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この項目では、被疑者の逃走等防止のための
逮捕
について記述しています。犯罪行為である
逮捕
については「
逮捕・監禁罪
」をご覧ください。 |
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。
免責事項
もお読みください。 |
逮捕
(たいほ)とは、捜査機関または私人が
被疑者
の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為をいう。
逮捕の種類
現行法上、逮捕には次の3種類がある。
通常逮捕
通常逮捕とは、事前に
裁判官
から発付された逮捕状に基づいて、被疑者を逮捕することである(
憲法33条
、
刑訴法
199条1項)。これが逮捕の原則的な形態となる。
逮捕状の請求権者は、
検察官
又は
司法警察員
[1]
である(刑訴法199条2項)。逮捕状の請求があったときは、裁判官が
逮捕の理由
(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と
逮捕の必要
を審査して、逮捕状を発付するか(同条、
刑事訴訟規則
143条)、請求を却下するか判断する。ただし、法定刑の軽微な事件
[2]
については、被疑者が住居不定の場合又は正当な理由がなく
任意出頭
の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条1項)。裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる(刑訴規143条の2)。
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない(刑訴法201条1項)。逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる(同条2項・73条3項。緊急執行)。ただし、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない(同条2項・73条3項ただし書)。
明文規定はないものの、逮捕に際しては社会通念上逮捕のために必要かつ相当と認められる限度で実力行使が認められると解されている
[3]
。反抗を制圧し、
手錠
をかけ、
腰縄
をつけることなどがこれに当たる。このように、実力行使は
警察比例の原則
に基づいて認められるため、逮捕されたからといって必ずしも手錠がかけられるわけではない。一般には逮捕状を呈示し被疑事実と執行時刻を確認読み上げして連行する形が取られる。
緊急逮捕
詳細は「
緊急逮捕
」を参照
検察官、
検察事務官
又は
司法警察職員
は、
死刑
又は無期若しくは長期3年以上の
懲役
若しくは
禁錮
に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる(刑訴法210条)。これを緊急逮捕という。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならず、逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
この緊急逮捕については他の通常逮捕や現行犯逮捕と異なり憲法に規定がないため、その憲法適合性が問題となった。
最高裁判所
は「憲法33条の規定の趣旨に反するものではない」としてこれを合憲とした
[4]
。
現行犯逮捕
詳細は「
現行犯
」を参照
現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人といい(刑訴法212条1項)、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(同213条)。これを現行犯逮捕という(
憲法33条
、刑訴法212条1項)。
英米法
における
私人逮捕
(一般私人によっても許される逮捕行為。英:
civil arrest
)と同様。現行犯逮捕は、誤認逮捕のおそれが極めて低いため、「何人」(なんぴと)でも行える。これは、捜査機関であると私人であるとを問わず、年齢や国籍、思想信条、前科の有無などは一切関係ない。休暇など勤務時間外・管轄区域外にある警察官も、現行犯逮捕は当然できる。
また、次の要件に当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす(刑訴法212条2項。準現行犯人)。準現行犯人についても、現行犯逮捕できる。
-
犯人として追呼されているとき。
-
贓物
(ぞうぶつ。盗品等)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる
兇器
その他の物を所持しているとき。
-
身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
-
誰何(すいか。「誰だ、何をしている」と問い質すこと)されて逃走しようとするとき。
私人など、検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者が現行犯人・準現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを
地方検察庁
若しくは
区検察庁
の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない(刑訴法214条)。
逮捕と人権
無罪推定の原則
詳細は「
推定無罪
」を参照
逮捕された
被疑者
は、
国際人権規約
(
「
人権
」を参照のこと
)の一部を成す「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第14条2項にもあるように、刑事上の事実認定や法上の取り扱いにおいて無罪を推定されている立場である。
逮捕と大衆意識
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この節に
雑多な内容
が羅列されているので、本文として組み入れるか整理・除去する必要があります。このタグは2009年3月に貼り付けられました。 |
犯罪を犯した疑いの強い者について、裁判官を納得させられる程度の疎明資料を捜査機関が揃えれば逮捕状が発付されるため、被疑者=犯人ではない。しかし、日本人の大衆意識としては、逮捕は有罪判決と同然、すなわち「
逮捕(すること)=有罪(にすること)
」が一般的であるとされ、被疑者が身柄を確保されることはしばしば「
犯人逮捕
」と呼称され
[5]
、「
逮捕された時点で既に有罪が確定
」したも同然として認識されているということができ、以下の理由から日本におけるこの
イメージ
が根強く残っている。
-
相当程度確実な証拠が得られなければ逮捕しないことが多いこと、現実に逮捕・起訴された場合の有罪率('
起訴有罪率
)の高さ(
「
精密司法
」を参照のこと
)。検察官は、間違いなく公判維持・有罪にできると考える事件以外は、嫌疑不十分による
不起訴
(又は
起訴猶予
)の処分を行う。
-
裁判所
又は
裁判官
が捜査機関から
逮捕状
その他の
令状
の請求を受けた場合、その請求を却下するのは1%未満である。
-
被疑者が
心神喪失
など精神面での障害がない成人であれば、ほぼ確実に
実名報道
される(精神科に通院中または通院歴がある者については、
いじめ
や
偏見
の対象になりやすいため、実名を上げないことが多い)。後日
冤罪
などで
無罪が確定
したとしても、実名報道したメディアには謝罪する義務が一切課せられていない。
-
被疑者としての氏名が世間に知られた以上、大きな
社会的制裁
を受けたのに等しく、中堅以上の企業へ就職することが困難になり、事実上
職業選択の自由
が剥奪されてしまう場合もある
[
要出典
。
-
マスメディア
による犯人視報道(メディアパニッシュメント)
-
刑事裁判においては、裁判官に予断を抱かせるような証拠を提出すること自体が制限されているが(例:
伝聞証拠の禁止
)、メディアにおいてはそのような制約がないため、法廷では
証拠能力
が認められないような情報源に基いたものも含んだ被疑者・被告人の犯人視報道が野放しとなっている
[6]
。近年はインターネットの
ブログ
・
匿名掲示板
において同種の現象が見られ、それが「ネット―」と呼ばれたりしている
[
要出典
。
-
犯罪
を取り上げた
映画
・
テレビドラマ
・
小説
の影響(あらかじめ犯人が設定されていないと物語が成り立たない。また、特に
刑事ドラマ
では警察官を主人公としているため、あくまで警察官にとっての区切りの一つにすぎない(警察官にとっても終着点ではない)「犯人を逮捕した時点」で事件解決との筋立てとなっており、さらに「
逮捕した瞬間で
時効
が停止
」するという誤った認識で書かれることもあり、検察送致、裁判を省略しているため、誤解を生じやすい)。
-
警察官
と
検察官
と
裁判官
の役割分担が、大衆意識のレベルで未分化である
[7]
。
身体検査
拘置所や留置場では被疑者が違法な物品を施設内にもちこまないように身体検査がおこなわれるが、その際、全裸にされたり肛門を検査されたりすることが屈辱的だとしてしばしば人権問題になることがある
[8]
。
逮捕の基準
逮捕の手段として最も一般的である通常逮捕は、
裁判官
の発付する令状(逮捕状)によってのみ執行することができる。いずれの逮捕も拘束時間は原則として警察で48時間・検察で24時間の最大72時間(
検察官
による逮捕の場合は48時間)である。
その後、必要に応じて上記時間内に
勾留
請求がなされ、裁判所がこれを認めればさらに10日間(延長されれば最大20日間)の勾留がなされる(
マスコミ用語
では「
拘置
」と呼ばれる)。
逮捕は逃亡および罪証隠滅の虞がある場合に行われるので、逆に言えばそれがなければ被疑者を逮捕する必要はない。その場合は任意調べの後に、起訴相当と考えられれば関係書類をまとめて検察庁に送り、移管する。これで警察における捜査は終了。マスコミでは
書類送検
と呼ぶ(訴訟手続上、身柄の有無にかかわらず
検察官送致
という)。
殺人罪
や
傷害致死罪
といった人命に関わる犯罪の場合や、
強盗
、
覚せい剤取締法
違反、また
強姦
・
強制わいせつ罪
のような
性犯罪
はほぼ逮捕され、自動車を運転して事故を起こした場合(
危険運転致死傷罪
・
自動車運転過失致死傷
・
道路交通法
違反など)も逮捕されることが多い。
逮捕の目的
法上の目的は、罪証隠滅の恐れ、もしくは逃亡のおそれがある場合における被疑者の身柄の確保にあるが、捜査員の主観においては被疑者の取調べが主な目的であり、また、マスメディアで取り上げられるような著名な事件では、見せしめを狙った逮捕や、権力に逆らう人物を弾圧目的で逮捕する例も見られるといわれる。
再逮捕
再逮捕の定義
再逮捕
(さいたいほ)とは、既に逮捕されている者を釈放した後に、または釈放することなく引き続き
勾留
した状態で再度逮捕することである。具体的な手続は逮捕状を示し、再逮捕する旨の告知で終わる。再逮捕の被疑事実は、前の逮捕の被疑事実と異なる場合と同一の場合とがある。
異なる被疑事実での再逮捕
マスコミ
報道
などでよく耳目にするのは、異なる被疑事実での再逮捕である。見出しでは単に「再逮捕」となっていても、本文では例えば「
死体遺棄
容疑で身柄拘束中の
被疑者
を
殺人
容疑で再逮捕した」などと記されている。このような再逮捕は疑いなく合法であり、後述のようにマスコミによる法律用語の誤用とする指摘もある。
同一の被疑事実での再逮捕
同一の被疑事実での再逮捕は「
一罪一逮捕一勾留の原則
」との関係で問題があるため、法律学においてはもっぱらこちらのケースの「再逮捕」が論議の対象となっている。そのため、法律学において単に「再逮捕」と言った場合は、この同一の被疑事実による再逮捕のみを意味することが多い。
逮捕には身柄拘束期間の上限が規定されているが、もしも同一の被疑事実での再逮捕を許したのならば、捜査機関は逮捕を繰り返すことで好きなだけ身柄拘束期間を延ばすことが可能となってしまい、この上限規定を無意味なものにしてしまう。そこで、同一の犯罪事実については、逮捕は1回しか許されないというのが、刑事訴訟における原則となっている(
一罪一逮捕の原則
)。
ここで問題となるのは、同一の被疑事実か否かの判定方法である。また、釈放後に重大な新証拠の発見があった場合や逮捕後に被疑者が逃亡したような場合にも二度と逮捕できないとするのは不合理であるため、一罪一逮捕の原則の例外が認められる条件が講学上、問題となる。
マスコミ用語と法律用語
マスコミが法律用語を誤用したり、あらたに法律用語のような言葉を作り出すのはよくあることで、この様な例としては、「
更改
」「
容疑者
」「
被告
」などが挙げられている。「再逮捕」についてもこのような例として挙げられることがあるが、マスコミだけでなく法実務の現場においても両方のケースが「再逮捕」と呼ばれているという指摘もある。
脚注
-
^
警察官
たる司法警察員については、
国家公安委員会
又は
都道府県公安委員会
が指定する
警部
以上の者に限る。
-
^
30万円(
刑法
、
暴力行為等処罰に関する法律
及び
経済関係罰則の整備に関する法律
の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の
罰金
、
拘留
又は
科料
に当たる罪に関する被疑事件。
-
^
傷害被告事件最高裁判所判決
1975年
(昭和50年)4月3日第一小法廷判決
昭和48(あ)722
“
判決全文
PDF
”
.
判例検索システム
. 最高裁判所. 2009年3月5日閲覧。
“
判決情報
”
.
判例検索システム
. 最高裁判所. 2009年3月5日閲覧。
-
^
森林法違反、公務執行妨害、傷害被告事件最高裁判所判決
1955年
(昭和30年)12月14日大法廷判決
昭和26(あ)3953
“
判決全文
PDF
”
.
判例検索システム
. 最高裁判所. 2009年3月5日閲覧。
“
判決情報
”
.
判例検索システム
. 最高裁判所. 2009年3月5日閲覧。
-
^
近年では犯人逮捕の呼称が報道で用いられるのはハイジャック、立てこもりなど凶悪事件の現行犯等、逮捕された人物が疑う余地なく犯人であるケースに多くそれ以外の場合においては、犯人ではなく容疑者の呼称が多く用いられる。
-
^
そのため、後日に被疑者・被告人による
名誉毀損
の
損害賠償
請求が認められるケースもある。
-
^
江戸時代においては、
警察署
・
検察庁
・
裁判所
は、例えば
江戸
においては
江戸町奉行
というように一体化していた。そのイメージが
時代劇
などを通じて現在の大衆意識にも影響を及ぼしている
-
^
日本弁護士連合会
(1993).
“
日本国内における身体検査
”
.
問われる日本の人権
. 日本弁護士連合会. 2009年3月5日閲覧。
関連項目